画像:Pixabay
未成年者は証券口座(ジュニアNISA口座を除く)を開設できるか?
できるかできないかで言うと、できます。ただし、法令上明確な規定があるわけではなく、各社毎に取引開始基準や可否判断は異なりますので、詳細はご希望の証券会社にお問い合わせください。
未成年口座は、親権者を取引主体(売買注文の発注者)とする契約が多いようです。特に、15歳未満の場合には、未成年本人を取引主体とする契約形態をとっている証券会社はないかと思います。なぜ、15歳以上の未成年者を取引主体とする証券会社があるかと言えば、下記の法令上の規定を勘案して各社で判断されているのではないかと思います(意思能力は10歳から認められていると解されています)。
15歳以上になるとできること
- 遺言を法定代理人の同意なく単独で作成できる(民法962条)
- 氏の変更の手続きを行うことができる(民法第791条)
- 養子縁組の承諾の手続きを行うことができる(民法第797条)
- 労働者となれる(労働基準法第56条)
- 印鑑登録できる(各基礎自治体例規)
- 取締役会非設置会社の取締役にもなれる(商業登記規則第61条第4項)
なお、15歳以上の未成年者を取引主体とする場合においても、未成年者取消権(民法第5条)との兼ね合いから、その運用財産の範囲は「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」に限られます。
リンク
楽天証券:ジュニアNISAを開設する際にも未成年口座(総合取引口座)の開設が必須となっています
コメント